規則廃止
令和六年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え
廃止され、現在は効力がありません
現在の状況
- ステータス
- 廃止
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
令和六年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替えとは
Relaw による整理
令和六年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え(令和六年人事院規則九―一五二)は、2024年12月25日に公布された規則です。現在は廃止されています。公布後、1件の改正が行われています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
- 法令名
- 令和六年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え
- 公布日
- 2024年12月25日
- 施行日
- 未確認
- 法令番号
- 令和六年人事院規則九―一五二
- 現在の状態
- 廃止
基本情報
- 法令種別
- 規則
- 読み
- れいわろくねんかいせいほうふそくだいにじょうのきていによるさいこうのごうほうをこえるほうきゅうげつがくをうけるとくていにんきつきしょくいんのほうきゅうげつがくのきりかえ
- e-Gov 法令ID
- 506RJNJ09152000
経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です
令和六年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替えの改正履歴
- 令和七年人事院規則一―四―三二による改正現行
人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部を改正する人事院規則 · 施行 2025-04-01
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。