法律施行中
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律とは
Relaw による整理
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)は、2025年6月6日に公布された法律です。2025年6月6日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
- 法令名
- 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律
- 公布日
- 2025年6月6日
- 施行日
- 2025年6月6日
- 法令番号
- 令和七年法律第五十六号
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 法律
- 読み
- じょうとたんぽけいやくおよびしょゆうけんりゅうほけいやくにかんするほうりつ
- e-Gov 法令ID
- 507AC0000000056
経過・今後の予定
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の改正履歴
- 制定時現行
施行 2025-06-06
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三十八条の規定 公布の日
二 附則第二十五条から第三十七条までの規定 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日(以下「民事関係手続等整備法施行日」という。)
(政令への委任)
第三十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。