法律施行中

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律とは

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)は、2025年6月6日に公布された法律です。2025年6月6日から施行されています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

法令名
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律
公布日
2025年6月6日
施行日
2025年6月6日
法令番号
令和七年法律第五十六号
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
法律
読み
じょうとたんぽけいやくおよびしょゆうけんりゅうほけいやくにかんするほうりつ
e-Gov 法令ID
507AC0000000056

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和七年法律第五十六号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2025-06-06

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第三十八条の規定 公布の日

二 附則第二十五条から第三十七条までの規定 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日(以下「民事関係手続等整備法施行日」という。)

(政令への委任)

第三十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。