貨物自動車運送事業法施行令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
貨物自動車運送事業法施行令とは
Relaw による整理
貨物自動車運送事業法施行令(令和七年政令第二十二号)は、2025年1月31日に公布された政令です。公布後、1件の改正が行われています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 内閣は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第十二条第三項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第三項(同法第三十五条第六項及び第三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
- 法令名
- 貨物自動車運送事業法施行令
- 公布日
- 2025年1月31日
- 施行日
- 未確認
- 法令番号
- 令和七年政令第二十二号
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 政令
- 読み
- かもつじどうしゃうんそうじぎょうほうしこうれい
- e-Gov 法令ID
- 507CO0000000022
経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です
貨物自動車運送事業法施行令の改正履歴
- 令和七年政令第三百九十一号による改正現行
貨物自動車運送事業法施行令の一部を改正する政令 · 施行 2026-04-01
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
内閣は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第十二条第三項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第三項(同法第三十五条第六項及び第三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第十二条第三項の規定による承諾に関する手続等)
第一条 貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第十二条第三項(法第三十六条第二項、第三十七条第一項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承諾は、法第十二条第一項(法第三十六条第二項、第三十七条第一項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の運送契約の当事者(次項において「契約当事者」という。)が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る契約の相手方に対し法第十二条第三項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該契約の相手方から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。
2 契約当事者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る契約の相手方から書面等により法第十二条第三項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該契約の相手方から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
(法第二十四条第三項の規定による承諾に関する手続等)
第二条 法第二十四条第三項の規定による承諾は、一般貨物自動車運送事業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る他の一般貨物自動車運送事業者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該他の一般貨物自動車運送事業者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。
2 一般貨物自動車運送事業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る他の一般貨物自動車運送事業者から書面等により法第二十四条第三項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該他の一般貨物自動車運送事業者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 前二項の規定は、法第三十五条第六項において法第二十四条第三項の規定を準用する場合について準用する。
4 第一項及び第二項の規定は、法第三十七条第一項において第一種貨物利用運送事業者について法第二十四条第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「他の一般貨物自動車運送事業者」とあるのは、「一般貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用運送事業者」と読み替えるものとする。
5 第一項及び第二項の規定は、法第三十七条の二第三項において第二種貨物利用運送事業者について法第二十四条第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「他の一般貨物自動車運送事業者」とあるのは、「一般貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送事業者」と読み替えるものとする。
附 則
この政令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
附 則(令和七年一一月二七日政令第三九一号)
この政令は、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。