政令施行中

日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令とは

日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(令和七年政令第三十六号)は、2025年2月21日に公布された政令です。2025年2月21日から施行されています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 内閣は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十九条の二第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
法令名
日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
公布日
2025年2月21日
施行日
2025年2月21日
法令番号
令和七年政令第三十六号
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
政令
読み
にっぽんちゅうおうけいばかいのれいわななじぎょうねんどにおけるにっぽんちゅうおうけいばかいほうだいにじゅうくじょうのふただいさんこうのわりあいをさだめるせいれい
e-Gov 法令ID
507CO0000000036

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和七年政令第三十六号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2025-02-21

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

内閣は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十九条の二第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の政令で定める割合は、百分の百とする。

附 則

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

(日本中央競馬会の令和五事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令の廃止)

2 日本中央競馬会の令和五事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(令和五年政令第三十九号)は、廃止する。