政令施行中
日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令とは
Relaw による整理
日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(令和七年政令第三十六号)は、2025年2月21日に公布された政令です。2025年2月21日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 内閣は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十九条の二第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
- 法令名
- 日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
- 公布日
- 2025年2月21日
- 施行日
- 2025年2月21日
- 法令番号
- 令和七年政令第三十六号
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 政令
- 読み
- にっぽんちゅうおうけいばかいのれいわななじぎょうねんどにおけるにっぽんちゅうおうけいばかいほうだいにじゅうくじょうのふただいさんこうのわりあいをさだめるせいれい
- e-Gov 法令ID
- 507CO0000000036
経過・今後の予定
日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2025-02-21
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
内閣は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十九条の二第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の政令で定める割合は、百分の百とする。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(日本中央競馬会の令和五事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令の廃止)
2 日本中央競馬会の令和五事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(令和五年政令第三十九号)は、廃止する。