政令施行中
事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令とは
Relaw による整理
事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第二百四十四号)は、2025年7月2日に公布された政令です。2025年7月2日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 内閣は、事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の施行に伴い、並びに同法附則第四十八条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
- 法令名
- 事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
- 公布日
- 2025年7月2日
- 施行日
- 2025年7月2日
- 法令番号
- 令和七年政令第二百四十四号
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 政令
- 読み
- じぎょうせいゆうしのすいしんとうにかんするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい
- e-Gov 法令ID
- 507CO0000000244
経過・今後の予定
事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2025-07-02
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
内閣は、事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の施行に伴い、並びに同法附則第四十八条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
第三十一条 事業性融資の推進等に関する法律(以下この条及び附則において「法」という。)第三十二条の免許を受けようとする者は、法の施行の日前においても、法第三十四条の規定の例により、その申請を行うことができる。
附 則
この政令は、法の施行の日(令和八年五月二十五日)から施行する。ただし、第五条中金融商品取引法施行令第四十二条第二項第二十号の改正規定、第二十条中信託業法施行令第二十条第二項第十一号の改正規定及び第三十一条の規定は、公布の日から施行する。