政令施行中

北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第三項の規定による港湾管理者の権限の代行に関する政令

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第三項の規定による港湾管理者の権限の代行に関する政令とは

北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第三項の規定による港湾管理者の権限の代行に関する政令(令和七年政令第二百五十号)は、2025年7月4日に公布された政令です。2025年7月22日から施行されています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 内閣は、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第三条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
法令名
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第三項の規定による港湾管理者の権限の代行に関する政令
公布日
2025年7月4日
施行日
2025年7月22日
法令番号
令和七年政令第二百五十号
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
政令
読み
ほっかいどうかいはつのためにするこうわんこうじにかんするほうりつだいさんじょうだいさんこうのきていによるこうわんかんりしゃのけんげんのだいこうにかんするせいれい
e-Gov 法令ID
507CO0000000250

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和七年政令第二百五十号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第三項の規定による港湾管理者の権限の代行に関する政令の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2025-07-22

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

内閣は、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第三条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

1 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(次項において「法」という。)第三条第三項の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わって行う権限は、港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第十六条の二第一項各号に掲げるものとする。

2 港湾法施行令第十六条の二第二項及び第三項並びに第十六条の三の規定は、国土交通大臣が法第三条第三項の規定により港湾管理者の権限を代わって行う場合について準用する。

附 則

この政令は、港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年七月二十二日)から施行する。