日本学術会議法施行令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
日本学術会議法施行令とは
Relaw による整理
日本学術会議法施行令(令和七年政令第二百九十九号)は、2025年8月14日に公布された政令です。日本学術会議法の規定に基づいて定められています。2025年8月14日から施行されています。
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条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 内閣は、日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第九条第五項(同法第二十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第四十七条第三項、同法第五十二条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第五項並びに日本学術会議法附則第十八条第一項、第二項及び第四項、第十九条、第二十条並びに第二十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
- 法令名
- 日本学術会議法施行令
- 公布日
- 2025年8月14日
- 施行日
- 2025年8月14日
- 法令番号
- 令和七年政令第二百九十九号
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 政令
- 読み
- にほんがくじゅつかいぎほうしこうれい
- e-Gov 法令ID
- 507CO0000000299
経過・今後の予定
日本学術会議法施行令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2025-08-14
- 制定時現行
施行 2026-10-01
変更履歴
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条文
内閣は、日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第九条第五項(同法第二十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第四十七条第三項、同法第五十二条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第五項並びに日本学術会議法附則第十八条第一項、第二項及び第四項、第十九条、第二十条並びに第二十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(教育公務員及び研究公務員の範囲)
第一条 日本学術会議法(令和七年法律第七十号。以下「法」という。)第九条第五項(法第二十三条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
2 法第九条第五項の政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。
(積立金の処分に係る認可及び承認の手続)
第二条 日本学術会議(以下「会議」という。)は、法第四十七条第一項の規定による認可を受けようとするときは、同項に規定する最後の事業年度(第三項及び次条において「期間最終事業年度」という。)の末日までに、法第四十七条第一項に規定する次の中期的な活動計画に係る期間における積立金の使途その他内閣府令で定める事項を定めた積立金充当方法書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 会議は、法第四十七条第一項の規定による承認を受けようとするときは、同項に規定する次の中期的な活動計画に係る期間の最初の事業年度の六月二十日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 法第四十七条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
3 前項の申請書には、期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続等)
第三条 会議は、法第四十七条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最終事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、前条第二項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第三項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2 内閣総理大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
3 国庫納付金は、期間最終事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
4 国庫納付金は、一般会計に帰属する。
(不要財産に係る国庫納付等)
第四条 法第五十二条において準用する独立行政法人通則法第四十六条の二第五項に規定する事項については、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第三章(第五条及び第七条を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、令和八年十月一日から施行する。ただし、附則第五条及び第六条第二項の規定は、公布の日から施行する。
(会議の成立の時において承継される権利義務)
第二条 法附則第十八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一 会議の成立の際現に現行日本学術会議(日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。附則第五条第三項において「現行日学法」という。)に規定する日本学術会議をいう。以下同じ。)に使用されている物品のうち内閣総理大臣が指定するものに関する権利及び義務
二 法第三十七条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、内閣総理大臣が指定するもの
(権利義務の承継に係る資産及び負債)
第三条 法附則第十八条第二項の政令で定める資産は、同条第一項の規定により会議が承継した権利に係る資産のうち内閣総理大臣が指定するものとする。
2 法附則第十八条第二項の政令で定める負債は、同条第一項の規定により会議が承継した義務に係る負債のうち内閣総理大臣が指定するものとする。
(権利義務の承継によるみなし出資)
第四条 法附則第十八条第一項の規定により会議が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から会議に対し出資されたものとする。
(評価委員の任命等)
第五条 法附則第十八条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。
一 内閣府の職員 一人
二 財務省の職員 一人
三 会議の役員(会議が成立するまでの間は、法附則第九条第一項の設立委員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 法附則第十八条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第十八条第三項の規定による評価に関する庶務は、内閣府大臣官房企画調整課(令和八年九月三十日までの間は、現行日学法第十六条第一項に規定する事務局)において処理する。
(国有財産の無償使用)
第六条 法附則第十九条の政令で定める国有財産は、会議の成立の際現に専ら現行日本学術会議に使用されている土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)とする。
2 前項に規定する国有財産については、法附則第九条第四項に規定する会長職務代行者が会議の成立前に申請したときに限り、会議に対し、無償で使用させることができる。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第七条 法附則第二十条の規定により会議を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「日本学術会議を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「日本学術会議」と、同法第五条第一項中「行政庁は」とあるのは「日本学術会議は」と、「当該行政庁」とあるのは「日本学術会議」と、同条第三項及び同法第六条中「行政庁」とあるのは「日本学術会議」と、同法第八条中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「日本学術会議」とする。
(内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)
第八条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十四第二項の規定は、法附則第十二条の規定により会議の職員となった場合については、適用しない。
(現行日本学術会議の行政文書に係る独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第九条 会議の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき、現行日本学術会議の所掌事務に係る同項に規定する行政文書に関して、内閣総理大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び内閣総理大臣に対してされた行為は、会議の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき会議がした行為及び会議に対してされた行為とみなす。
(現行日本学術会議の保有個人情報に係る個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
第十条 会議の成立前に個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定(同法第六十条第一項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に基づき、現行日本学術会議の所掌事務に係る同項に規定する保有個人情報に関して、内閣総理大臣(同法第百二十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び内閣総理大臣に対してされた行為は、会議の成立後は、同法の規定に基づき会議がした行為及び会議に対してされた行為とみなす。
(日本学術会議法施行令の廃止)
第十一条 日本学術会議法施行令(平成十七年政令第二百九十九号)は、廃止する。