政令施行中

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令とは

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令(令和七年政令第三百一号)は、2025年8月20日に公布された政令です。盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の規定に基づいて定められています。公布後、1件の改正が行われています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 内閣は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)第二条第五号の規定に基づき、この政令を制定する。
法令名
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令
公布日
2025年8月20日
施行日
未確認
法令番号
令和七年政令第三百一号
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
政令
読み
とうなんとくていきんぞくせいぶっぴんのしょぶんのぼうしとうにかんするほうりつしこうれい
e-Gov 法令ID
507CO0000000301

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和七年政令第三百一号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 改正法令の公布現在

    盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を定める政令の一部を改正する政令

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  3. 日付未確認
    施行日付未確認

    施行日は公的データ上で未確認です

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令の改正履歴

  1. 令和八年政令第百六十二号による改正現行

    盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を定める政令の一部を改正する政令 · 施行 2026-06-01

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

内閣は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)第二条第五号の規定に基づき、この政令を制定する。

(指定金属切断工具)

第一条 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。

一 ケーブルカッターであって、次のいずれかに該当するもの

イ 長さが四十五センチメートル以上であるもの

ロ 回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構を備えているもの

ハ 刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの

二 ボルトクリッパーであって、次のいずれかに該当するもの

イ 長さが七十五センチメートル以上であるもの

ロ 刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの

(法第七条第三項の政令で定める者)

第二条 法第七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人

二 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号及び次号に掲げる者を除く。)

三 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体及び我が国が加盟している国際機関

四 前三号に掲げる者に準ずる者として国家公安委員会規則で定める者

(方面公安委員会への権限の委任)

第三条 法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行うものとする。

附 則

(施行期日)

1 この政令は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年九月一日)から施行する。

附 則(令和八年五月七日政令第一六二号)

この政令は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。