政令施行中
船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令とは
Relaw による整理
船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(令和七年政令第四百十八号)は、2025年12月17日に公布された政令です。2025年12月17日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 内閣は、船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)附則第二十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
- 法令名
- 船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
- 公布日
- 2025年12月17日
- 施行日
- 2025年12月17日
- 法令番号
- 令和七年政令第四百十八号
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 政令
- 読み
- せんいんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうけいかそちにかんするせいれい
- e-Gov 法令ID
- 507CO0000000418
経過・今後の予定
船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2025-12-17
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
内閣は、船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)附則第二十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
国土交通大臣は、船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の船員法(昭和二十二年法律第百号)第七十三条第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、改正法の施行の日前においても、同条第二項の規定の例により、交通政策審議会の議を経ることができる。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。