政令施行中
船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
現在有効で、実際に適用されている法令です
基本情報
- 法令番号
- 令和七年政令第四百十八号
- 公布日
- 2025-12-17
版・改正履歴
- 制定時現行
施行 2025-12-17
条文
内閣は、船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)附則第二十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
国土交通大臣は、船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の船員法(昭和二十二年法律第百号)第七十三条第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、改正法の施行の日前においても、同条第二項の規定の例により、交通政策審議会の議を経ることができる。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。