省令施行中
日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令とは
Relaw による整理
日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令(令和七年内閣府令第九十号)は、2025年10月15日に公布された省令です。日本学術会議法の規定に基づいて定められています。2025年10月15日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第七条第二項の規定に基づき、日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令を次のように定める。
- 法令名
- 日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令
- 公布日
- 2025年10月15日
- 施行日
- 2025年10月15日
- 法令番号
- 令和七年内閣府令第九十号
- 所管
- 内閣府
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- にほんがくじゅつかいぎほうふそくだいななじょうだいにこうにきていするないかくふれいでさだめるじこうをさだめるないかくふれい
- e-Gov 法令ID
- 507M60000002090
経過・今後の予定
日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2025-10-15
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第七条第二項の規定に基づき、日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令を次のように定める。
日本学術会議法(令和七年法律第七十号。以下「法」という。)附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法附則第三条第一項に規定する会員予定者(以下「会員予定者」という。)の候補者の選考の基準及び方法
二 法附則第七条第三項に規定する措置の実施に関する事項
三 法附則第七条第四項に規定する会員予定者の候補者の構成についての配慮に関する事項
四 候補者選考委員会に置かれる部会(以下「部会」という。)の研究分野の別
五 部会が行う研究又は業績の審査の基準及び方法
六 部会が優れた研究又は業績があると認めた科学者のうちから会員予定者の候補者を選考するための基準及び方法
七 会員予定者の候補者の研究分野別の選考人数の見込み
附 則
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(この府令の失効)
2 この府令は、令和八年九月三十日限り、その効力を失う。