省令施行中
会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令とは
Relaw による整理
会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令(令和七年内閣府令第九十七号)は、2025年11月14日に公布された省令です。日本学術会議法の規定に基づいて定められています。2025年11月14日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第四条の規定に基づき、会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令を次のように定める。
- 法令名
- 会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令
- 公布日
- 2025年11月14日
- 施行日
- 2025年11月14日
- 法令番号
- 令和七年内閣府令第九十七号
- 所管
- 内閣府
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- かいいんよていしゃのこうほしゃのないかくそうりだいじんへのすいせんてつづきをさだめるないかくふれい
- e-Gov 法令ID
- 507M60000002097
経過・今後の予定
会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2025-11-14
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第四条の規定に基づき、会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令を次のように定める。
日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第三条第一項に規定する会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦は、同項に基づく指名を要する期日の三十日前までに、当該候補者の氏名を記載した書類を提出することにより行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(この府令の失効)
2 この府令は、令和八年九月三十日限り、その効力を失う。