省令施行中

会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令とは

会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令(令和七年内閣府令第九十七号)は、2025年11月14日に公布された省令です。日本学術会議法の規定に基づいて定められています。2025年11月14日から施行されています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第四条の規定に基づき、会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令を次のように定める。
法令名
会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令
公布日
2025年11月14日
施行日
2025年11月14日
法令番号
令和七年内閣府令第九十七号
所管
内閣府
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
省令
読み
かいいんよていしゃのこうほしゃのないかくそうりだいじんへのすいせんてつづきをさだめるないかくふれい
e-Gov 法令ID
507M60000002097

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和七年内閣府令第九十七号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2025-11-14

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第四条の規定に基づき、会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令を次のように定める。

日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第三条第一項に規定する会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦は、同項に基づく指名を要する期日の三十日前までに、当該候補者の氏名を記載した書類を提出することにより行うものとする。

附 則

(施行期日)

1 この府令は、公布の日から施行する。

(この府令の失効)

2 この府令は、令和八年九月三十日限り、その効力を失う。