省令施行中

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令とは

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令(令和七年総務省令第四十八号)は、2025年5月2日に公布された省令です。公布後、1件の改正が行われています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第十七号)附則第十条の規定に基づき、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。
法令名
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令
公布日
2025年5月2日
施行日
未確認
法令番号
令和七年総務省令第四十八号
所管
総務省
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
省令
読み
じゅうみんきほんだいちょうほうしこうれいのいちぶをかいせいするせいれいのしこうにともなうけいかそちをさだめるしょうれい
e-Gov 法令ID
507M60000008048

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和七年総務省令第四十八号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 改正法令の公布現在

    住民基本台帳法施行規則等の一部を改正する省令

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  3. 日付未確認
    施行日付未確認

    施行日は公的データ上で未確認です

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令の改正履歴

  1. 令和七年総務省令第百八号による改正現行

    住民基本台帳法施行規則等の一部を改正する省令 · 施行 2025-12-10

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第十七号)附則第十条の規定に基づき、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。

第一条 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏等記載者のうち、当該旧氏等記載者に係る住民票に記載(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第六条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている旧氏(同令第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び旧氏の振り仮名(同条に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下同じ。)の変更の請求をする者であって、請求をしようとする旧氏の記載又は記録がされている戸籍又は除かれた戸籍に旧氏の振り仮名の記載又は記録がされていないものに係る同令第三十条の十四第四項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令附則第六条の規定により読み替えて適用する住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項に規定する旧氏記載者のうち、当該旧氏記載者に係る住民票に記載がされている旧氏の変更の請求及び請求をしようとする旧氏に係る旧氏の振り仮名の当該住民票への記載の請求をする者であって、当該請求をしようとする旧氏の記載又は記録がされている戸籍又は除かれた戸籍に旧氏の振り仮名の記載又は記録がされていないものに係る同条第四項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二条 前条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する住民基本台帳法施行令第三十条の十四第四項の請求を受けた住所地市町村長(同条第一項に規定する住所地市町村長をいう。)は、当該請求に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名として住民票に記載をするものとする。この場合において、当該記載がされた者に係る同令第三十条の十三及び第三十条の十四の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。

附 則

この省令は、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年五月二十六日)から施行する。

附 則(令和七年一二月一〇日総務省令第一〇八号)

この省令は、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百六号)の施行の日から施行する。