必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令とは
Relaw による整理
必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令(令和七年総務省令第八十四号)は、2025年8月22日に公布された省令です。2025年10月1日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
第一条(目的): この省令は、放送法第二十条の三第一項の規定に基づき、配信用設備に適用される技術基準(同条第二項第二号に係るものに限る。)を定めることを目的とする。
制定文: 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十条の三第一項の規定に基づき、必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令を次のように定める。
- 法令名
- 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令
- 公布日
- 2025年8月22日
- 施行日
- 2025年10月1日
- 法令番号
- 令和七年総務省令第八十四号
- 所管
- 総務省
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- ひつようてきはいしんのひんしつにかんするぎじゅつきじゅんをさだめるしょうれい
- e-Gov 法令ID
- 507M60000008084
経過・今後の予定
必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2025-10-01
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十条の三第一項の規定に基づき、必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令を次のように定める。
(目的)
第一条 この省令は、放送法第二十条の三第一項の規定に基づき、配信用設備に適用される技術基準(同条第二項第二号に係るものに限る。)を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この省令において使用する用語は、放送法及び放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)において使用する用語の例による。
(映像信号)
第三条 配信基盤から送出される映像信号は、次の各号によるものとする。
一 有効走査線数にあっては千八十本
二 走査方式にあっては順次
三 フレーム周波数にあっては三十/一・〇〇一ヘルツ
四 画面の横と縦の比にあっては十六対九
(音声信号)
第四条 配信基盤から送出される音声信号は、次の各号によるものとする。
一 標本化周波数にあっては四十八キロヘルツ
二 量子化ビット数にあっては十六ビット
三 音声チャンネルにあっては二チャンネル
(配信の品質についての規定の適用の特例)
第五条 前二条の規定は、番組関連情報の配信を行う場合並びに伝送路の区間の状態及び視聴者端末の性能その他配信の実態に照らして合理的と認められる場合には、これによらないことができる。
附 則
この省令は、放送法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十六号)の施行の日から施行する。