省令施行中
無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令とは
Relaw による整理
無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令(令和七年総務省令第八十六号)は、2025年8月25日に公布された省令です。2025年8月25日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)附則第三条第三項及び同法附則第四条第三項の規定に基づき、無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令を次のように定める。
- 法令名
- 無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令
- 公布日
- 2025年8月25日
- 施行日
- 2025年8月25日
- 法令番号
- 令和七年総務省令第八十六号
- 所管
- 総務省
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- むせんきょくのめんきょきろくとうのえつらんにかかるつうちじこうをさだめるしょうれい
- e-Gov 法令ID
- 507M60000008086
経過・今後の予定
無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2025-08-25
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)附則第三条第三項及び同法附則第四条第三項の規定に基づき、無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令を次のように定める。
(免許記録に関する通知事項)
第一条 電波法及び放送法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第三条第三項に規定する総務省令で定める事項は、免許記録を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアドレスその他免許記録を閲覧するために必要な事項とする。
(登録記録に関する通知事項)
第二条 改正法附則第四条第三項に規定する総務省令で定める事項は、登録記録を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアドレスその他登録記録を閲覧するために必要な事項とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。