省令施行中
基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令とは
Relaw による整理
基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令(令和七年総務省令第八十九号)は、2025年9月1日に公布された省令です。2025年9月1日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)附則第五条第三項の規定に基づき、基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令を次のように定める。
- 法令名
- 基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令
- 公布日
- 2025年9月1日
- 施行日
- 2025年9月1日
- 法令番号
- 令和七年総務省令第八十九号
- 所管
- 総務省
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- きかんほうそうのぎょうむのにんていにかかるにんていきろくのえつらんにかかるつうちじこうをさだめるしょうれい
- e-Gov 法令ID
- 507M60000008089
経過・今後の予定
基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2025-09-01
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)附則第五条第三項の規定に基づき、基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令を次のように定める。
電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第五条第三項に規定する総務省令で定める事項は、同法第二条の規定による改正後の放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十四条第二項第一号の認定の番号及び暗証符号その他の認定記録(同法第九十四条の二に規定する認定記録をいう。)に記録されている事項を閲覧するために必要な事項とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。