省令施行中

行政手続法第十五条第四項等に規定する総務省令で定める方法を定める省令

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

行政手続法第十五条第四項等に規定する総務省令で定める方法を定める省令とは

行政手続法第十五条第四項等に規定する総務省令で定める方法を定める省令(令和七年総務省令第百三号)は、2025年11月28日に公布された省令です。2026年5月21日から施行されています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第四項(同法第二十二条第三項及び第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、行政手続法第十五条第四項等に規定する総務省令で定める方法を定める省令を次のように定める。
法令名
行政手続法第十五条第四項等に規定する総務省令で定める方法を定める省令
公布日
2025年11月28日
施行日
2026年5月21日
法令番号
令和七年総務省令第百三号
所管
総務省
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
省令
読み
ぎょうせいてつづきほうだいじゅうごじょうだいよんこうとうにきていするそうむしょうれいでさだめるほうほうをさだめるしょうれい
e-Gov 法令ID
507M60000008103

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和七年総務省令第百三号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

行政手続法第十五条第四項等に規定する総務省令で定める方法を定める省令の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2026-05-21

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第四項(同法第二十二条第三項及び第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、行政手続法第十五条第四項等に規定する総務省令で定める方法を定める省令を次のように定める。

行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第四項(同法第二十二条第三項及び第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する総務省令で定める方法は、行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項(同法第十五条第四項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

一 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

附 則

この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。