省令施行中

民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令とは

民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令(令和七年法務省令第五十六号)は、2025年12月12日に公布された省令です。2026年4月1日から施行されています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百八条の二並びに同法第七百六十六条の三第一項及び第二項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令を次のように定める。
法令名
民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令
公布日
2025年12月12日
施行日
2026年4月1日
法令番号
令和七年法務省令第五十六号
所管
法務省
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
省令
読み
みんぽうだいさんびゃくはちじょうのにのきていによるこのかんごひようのさきどりとっけんにかかるがくのさんていとうにかんするしょうれい
e-Gov 法令ID
507M60000010056

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和七年法務省令第五十六号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2026-04-01

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百八条の二並びに同法第七百六十六条の三第一項及び第二項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令を次のように定める。

(子の監護費用の先取特権に係る額の算定)

第一条 民法第三百八条の二に規定する法務省令で定めるところにより算定した額は、一月当たり八万円に同条に規定する定期金により扶養を受けるべき子の数を乗じて得た額とする。

(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例に係る額の算定)

第二条 民法第七百六十六条の三第一項に規定する法務省令で定めるところにより算定した額は、二万円に同項の規定による請求をする父母の一方が離婚の時から引き続き監護を主として行う子の数を乗じて得た額とする。

2 民法第七百六十六条の三第二項の規定による日割計算は、離婚の日の属する月又は同条第一項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月の日数を基礎としてこれを行う。

3 前二項の規定は、民法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において同法第七百六十六条の三第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。

附 則

(施行期日)

1 この省令は、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

(検討)

2 この省令の規定については、この省令の施行後、この省令の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案しつつ検討するものとし、必要があると認められるときは、所要の措置を講ずるものとする。