省令施行中

事業性融資の推進等に関する法律第六十八条第四項の署名又は記名押印に代わる措置に関する規則

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

事業性融資の推進等に関する法律第六十八条第四項の署名又は記名押印に代わる措置に関する規則とは

事業性融資の推進等に関する法律第六十八条第四項の署名又は記名押印に代わる措置に関する規則(令和七年内閣府・法務省令第四号)は、2025年7月2日に公布された省令です。2026年5月25日から施行されています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第六十八条第四項の規定に基づき、事業性融資の推進等に関する法律第六十八条第四項の署名又は記名押印に代わる措置に関する規則を次のように定める。
法令名
事業性融資の推進等に関する法律第六十八条第四項の署名又は記名押印に代わる措置に関する規則
公布日
2025年7月2日
施行日
2026年5月25日
法令番号
令和七年内閣府・法務省令第四号
所管
内閣府・法務省
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
省令
読み
じぎょうせいゆうしのすいしんとうにかんするほうりつだいろくじゅうはちじょうだいよんこうのしょめいまたはきめいおういんにかわるそちにかんするきそく
e-Gov 法令ID
507M60000012004

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和七年内閣府・法務省令第四号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

事業性融資の推進等に関する法律第六十八条第四項の署名又は記名押印に代わる措置に関する規則の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2026-05-25

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第六十八条第四項の規定に基づき、事業性融資の推進等に関する法律第六十八条第四項の署名又は記名押印に代わる措置に関する規則を次のように定める。

1 事業性融資の推進等に関する法律(次項及び附則において「法」という。)第六十八条第四項に規定する内閣府令・法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第九条第四項に規定する電磁的記録をいう。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

附 則

この命令は、法の施行の日(令和八年五月二十五日)から施行する。