省令施行中
子ども・子育て支援資金事務取扱規則
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
子ども・子育て支援資金事務取扱規則とは
Relaw による整理
子ども・子育て支援資金事務取扱規則(令和七年財務省令第三号)は、2025年2月21日に公布された省令です。2025年4月1日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百二十三条の十一第六項の規定に基づき、子ども・子育て支援資金事務取扱規則を次のように定める。
- 法令名
- 子ども・子育て支援資金事務取扱規則
- 公布日
- 2025年2月21日
- 施行日
- 2025年4月1日
- 法令番号
- 令和七年財務省令第三号
- 所管
- 財務省
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- こどもこそだてしえんしきんじむとりあつかいきそく
- e-Gov 法令ID
- 507M60000040003
経過・今後の予定
子ども・子育て支援資金事務取扱規則の改正履歴
- 制定時現行
施行 2025-04-01
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百二十三条の十一第六項の規定に基づき、子ども・子育て支援資金事務取扱規則を次のように定める。
(通則)
第一条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第百二十三条の十一第一項に規定する子ども・子育て支援資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(資金の受払い)
第二条 資金は、法第百二十三条の十一第二項及び第三項の規定による受入金をもって受けとし、同条第四項の規定による組入金及び同条第五項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。
(資金受払簿)
第三条 内閣総理大臣は、別紙書式の子ども・子育て支援資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。
附 則
この省令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。