米州投資公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
米州投資公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令とは
Relaw による整理
米州投資公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令(令和七年財務省令第五十四号)は、2025年6月23日に公布された省令です。2025年6月23日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項及び第二項並びに米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十年法律第六十四号)第二条第三項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第六項の規定に基づき、米州投資公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令を次のように定める。
- 法令名
- 米州投資公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令
- 公布日
- 2025年6月23日
- 施行日
- 2025年6月23日
- 法令番号
- 令和七年財務省令第五十四号
- 所管
- 財務省
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- べいしゅうとうしこうしゃへのかめいにともなうこくさいのはっこうとうにかんするしょうれい
- e-Gov 法令ID
- 507M60000040054
経過・今後の予定
米州投資公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2025-06-23
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項及び第二項並びに米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十年法律第六十四号)第二条第三項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第六項の規定に基づき、米州投資公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令を次のように定める。
(国債の名称)
第一条 米州投資公社(以下「公社」という。)に出資するため、米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十年法律第六十四号。以下「法」という。)第二条第二項の規定により発行する国債は、米州投資公社通貨代用国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。
(適用除外)
第二条 国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定は、通貨代用国庫債券(第八条第二項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。次条において同じ。)については適用しない。
(取扱店)
第三条 通貨代用国庫債券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。
(出資の場合の額面金額)
第四条 法第二条第一項の規定によりアメリカ合衆国通貨に代えて国債で出資する場合において、公社に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資する都度必要な金額又はその金額を分割した金額とする。
(分割及び併合)
第五条 政府は、公社の請求があったときは、当該請求に従い通貨代用国庫債券の額面金額の分割又は併合を行うことができる。
2 前項の規定により通貨代用国庫債券の分割又は併合を行う場合は、当該分割又は併合に係る金額をその額面金額とする。
(償還の手続)
第六条 政府は、公社から通貨代用国庫債券の全部又は一部につき償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を当該金額を払い込む先として公社が指定した機関における公社の勘定(以下「公社の勘定」という。)に払い込むものとする。
(一部の償還の請求を受けた場合の措置)
第七条 前条の場合において、当該請求が通貨代用国庫債券の額面金額の一部に係るものであるときは、政府は、当該通貨代用国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用国庫債券を公社に交付するものとする。
(日本銀行が買い取った場合の措置)
第八条 日本銀行は、法第二条第三項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第四項の規定により政府から償還を行うことのできない金額につき通貨代用国庫債券を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を公社の勘定に払い込まなければならない。
2 政府は、前項の場合には、日本銀行が買い取った金額を額面金額とし、法第二条第三項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第十条第五項の規定により財務大臣が定める償還期限及び利率を記載した通貨代用国庫債券を日本銀行に交付するものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。