厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則とは
Relaw による整理
厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(令和七年厚生労働省令第六十八号)は、2025年6月24日に公布された省令です。2025年10月1日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第五十三条の規定に基づき、厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
- 法令名
- 厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
- 公布日
- 2025年6月24日
- 施行日
- 2025年10月1日
- 法令番号
- 令和七年厚生労働省令第六十八号
- 所管
- 厚生労働省
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- こうせいろうどうしょうかんけいじゅうたくかくほようはいりょしゃにたいするちんたいじゅうたくのきょうきゅうのそくしんにかんするほうりつしこうきそく
- e-Gov 法令ID
- 507M60000100068
経過・今後の予定
厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の改正履歴
- 制定時現行
施行 2025-10-01
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第五十三条の規定に基づき、厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第五十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める費用の額)
第一条 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十三条第一項の厚生労働省令で定める費用の額は、被保護認定住宅入居者(同項に規定する被保護認定住宅入居者をいう。次条において同じ。)が賃借して居住する認定住宅(法第四十三条第二項に規定する認定住宅をいう。次条において同じ。)に係る共益費とする。
(法第五十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合)
第二条 法第五十三条第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 被保護認定住宅入居者に係る生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十三条第四項に規定する保護金品の額が、当該被保護認定住宅入居者が賃借して居住する認定住宅に係る家賃の額に相当する額に満たない場合
二 被保護認定住宅入居者に係る生活保護法第三十一条第三項に規定する保護金品の額が、当該被保護認定住宅入居者が賃借して居住する認定住宅に係る共益費の額に相当する額に満たない場合
三 当該認定住宅への居住を継続することが被保護認定住宅入居者の自立した生活の妨げになる等、法第五十三条第二項の規定により同条第一項に規定する家賃等の額に相当する金銭を同項に規定する認定賃貸人に支払うことが適切でないと生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関が判断した場合
附 則
この省令は、令和七年十月一日から施行する。