省令施行中

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則とは

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省・厚生労働省令第四号)は、2025年9月30日に公布された省令です。2025年10月1日から施行されています。公布後、1件の改正が行われています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行に伴い、並びに外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号)の全部を改正する省令を次のように定める。
法令名
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則
公布日
2025年9月30日
施行日
2025年10月1日
法令番号
令和七年法務省・厚生労働省令第四号
所管
法務省・厚生労働省
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
省令
読み
がいこくじんのいくせいしゅうろうのてきせいなじっしおよびいくせいしゅうろうがいこくじんのほごにかんするほうりつしこうきそく
e-Gov 法令ID
507M60000110004

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和七年法務省・厚生労働省令第四号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  3. 改正法令の公布現在

    労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う法務省・厚生労働省関係省令の整備に関する省令

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2025-10-01

  2. 令和八年法務省・厚生労働省令第六号による改正現行

    労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う法務省・厚生労働省関係省令の整備に関する省令 · 施行 2026-10-01

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行に伴い、並びに外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号)の全部を改正する省令を次のように定める。

附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百四十一号)の公布の日から施行する。

(監理団体による雇用関係の成立のあっせんに関する経過措置)

第二条 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十四条第一項の規定により監理団体(改正法第二条の規定による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第十項に規定する監理団体をいう。以下同じ。)が行う事業について、同令第十四条第二項の規定により準用される技能実習法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用される職業安定法第五条の三の規定による労働条件等の明示については、この省令による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「技能実習法施行規則」という。)第三十二条の規定にかかわらず、第四十八条の規定の例による。この場合において、同条中「法第二十七条第二項」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百四十一号)第十四条第二項の規定により準用する外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二十七条第二項」と、同条第一項第一号中「監理支援機関」とあるのは「監理団体」と、同条第三項中「育成就労職業紹介(監理支援機関の監理支援を受ける監理型育成就労実施者等(監理型育成就労実施者又は監理型育成就労を行わせようとする者をいい、本邦の派遣先として労働者派遣等監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。以下同じ。)のみを求人者とし、当該監理支援機関の監理支援に係る監理型育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすることをいう。以下同じ。)」とあり、並びに同条第四項及び第六項中「育成就労職業紹介」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十四条第一項に規定するあっせん」とする。

附 則(令和八年九月三〇日法務省・厚生労働省令第六号)

この省令は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。