省令施行中

特定輸入事業者の輸入に係る電気用品関係報告規則

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

特定輸入事業者の輸入に係る電気用品関係報告規則とは

特定輸入事業者の輸入に係る電気用品関係報告規則(令和七年経済産業省令第九号)は、2025年1月31日に公布された省令です。2025年12月25日から施行されています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第四十五条第一項の規定に基づき、特定輸入事業者の輸入に係る電気用品関係報告規則を次のように制定する。
法令名
特定輸入事業者の輸入に係る電気用品関係報告規則
公布日
2025年1月31日
施行日
2025年12月25日
法令番号
令和七年経済産業省令第九号
所管
経済産業省
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
省令
読み
とくていゆにゅうじぎょうしゃのゆにゅうにかかるでんきようひんかんけいほうこくきそく
e-Gov 法令ID
507M60000400009

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和七年経済産業省令第九号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

特定輸入事業者の輸入に係る電気用品関係報告規則の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2025-12-25

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第四十五条第一項の規定に基づき、特定輸入事業者の輸入に係る電気用品関係報告規則を次のように制定する。

(定義)

第一条 この省令において使用する用語は、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)、電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号。以下「令」という。)及び電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

(定期報告)

第二条 国内管理人は、次に掲げる事項を記載した様式第一による業務報告書を、当該国内管理人に係る届出事業者が法第三条の規定に基づく届出を行った日から起算して一年を経過するごとに、その一年を経過した日から一月以内に経済産業大臣(令第十条第三項に規定する届出事業者の国内管理人にあっては、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

一 当該国内管理人に係る届出事業者の電話番号及び電子メールアドレス

二 施行規則第十二条の二第五号イの連絡体制の整備に関する事項

(契約解除等の報告)

第三条 特定輸入事業者である届出事業者又はその国内管理人は、施行規則第十二条の二第五号の委託契約の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は更新を行わない旨の申出をしようとする日の前日から起算して三十日前の日までに、様式第二による契約解除等報告書を経済産業大臣(令第十条第三項に規定する届出事業者及びその国内管理人にあっては、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

附 則

この省令は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(令和六年法律第六十七号)の施行の日(令和七年十二月二十五日)から施行する。