省令施行中

国際協力排出削減量の記録等に関する省令

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

国際協力排出削減量の記録等に関する省令とは

国際協力排出削減量の記録等に関する省令(令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)は、2025年1月31日に公布された省令です。公布後、1件の改正が行われています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、国際協力排出削減量の記録等に関する省令を定める。
法令名
国際協力排出削減量の記録等に関する省令
公布日
2025年1月31日
施行日
未確認
法令番号
令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
所管
農林水産省・経済産業省・環境省
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
省令
読み
こくさいきょうりょくはいしゅつさくげんりょうのきろくとうにかんするしょうれい
e-Gov 法令ID
507M60001600001

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 改正法令の公布現在

    国際協力排出削減量の記録等に関する省令の一部を改正する省令

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  3. 日付未確認
    施行日付未確認

    施行日は公的データ上で未確認です

国際協力排出削減量の記録等に関する省令の改正履歴

  1. 令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第三号による改正現行

    国際協力排出削減量の記録等に関する省令の一部を改正する省令 · 施行 2026-01-01

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、国際協力排出削減量の記録等に関する省令を定める。

(用語)

第一条 この省令で使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(事業設計書等の提出)

第二条 法第四十三条第一項の規定による提出は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により行わなければならない。

2 事業設計書及び次項の書類の提出は、実施しようとする国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めで定める様式により行わなければならない。

3 法第四十三条第一項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一 法第四十三条第四項の規定による確認の申請書

二 その他前項の取決めに基づき必要とされる書類

(認定検証機関の確認)

第三条 法第四十三条第二項の認定検証機関の確認は、事業設計書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めに基づき行われなければならない。

(認定検証機関の認定)

第四条 法第四十四条第一項の認定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三項各号に掲げる要件に適合することを証する書類及び当該申請に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めに基づき提出することが求められる書類を添えて、電磁的方法により主務大臣に提出しなければならない。

一 その名称、住所及び代表者の氏名

二 当該取決めに基づき申請書に記載することが求められる事項

2 前項の申請書の提出は、同項の取決めで定める様式により行わなければならない。

3 主務大臣は、法第四十四条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。

一 次のいずれかに該当する機関であること。

イ 国際標準化機構が定めた規格ISO(以下この号において単に「ISO」という。)一四〇六四―二に基づき、法法第四十四条第二項各号に掲げる業務その他関連する業務を行うことができる機関として、ISO一四〇六五に適合している旨の認証を受けている機関

ロ イに掲げる機関に類するものとして主務大臣が認めた機関

二 国際温室効果ガス排出削減等協力事業に関する十分な知識を有すること。

三 その他第一項の取決めで定める要件に適合していること。

(認定検証機関の休廃止等の届出)

第五条 認定検証機関は、法第四十四条第二項各号に掲げる業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その旨を電磁的方法により主務大臣に届け出なければならない。

(削減等が行われた温室効果ガスの量の記録の申請)

第六条 法第四十五条第一項の規定による提出は、電磁的方法により行わなければならない。

2 前項の提出は、実施した国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めで定める様式による申請書に、当該取決めに基づき提出することが求められる書類を添えて行わなければならない。

3 法第四十五条第二項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 実施した国際温室効果ガス排出削減等協力事業の名称

二 法第四十五条第三項に規定する検証を行った認定検証機関の名称

三 その他前項の取決めに基づき記載が求められる事項

(認定検証機関の検証)

第七条 法第四十五条第三項の認定検証機関の検証は、法第四十三条第一項に定める事業設計書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めに基づき行われるものとする。

附 則

この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第五十六号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

附 則(令和七年一二月二六日農林水産省・経済産業省・環境省令第三号)

この省令は、令和八年一月一日から施行する。