日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令とは
Relaw による整理
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令(令和七年防衛省令第十二号)は、2025年7月18日に公布された省令です。日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律、日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令の規定に基づいて定められています。2025年7月22日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第十五条の規定に基づき、並びに日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令(令和七年政令第二百六十一号)第二条及び第五条の規定を実施するため、日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令を次のように定める。
- 法令名
- 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令
- 公布日
- 2025年7月18日
- 施行日
- 2025年7月22日
- 法令番号
- 令和七年防衛省令第十二号
- 所管
- 防衛省
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- にっぽんこくのじえいたいとわがくにいがいのていやくこくのぐんたいとのあいだにおけるそうごのあくせすおよびきょうりょくのえんかつかにかんするにほんこくとわがくにいがいのていやくこくとのあいだのきょうていのじっしにかんするほうりつだいごしょうのきていによるとくしゅかいじそんがいにかかるばいしょうのせいきゅうについてのえんじょにかんするしょうれい
- e-Gov 法令ID
- 507M60002000012
経過・今後の予定
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2025-07-22
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第十五条の規定に基づき、並びに日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令(令和七年政令第二百六十一号)第二条及び第五条の規定を実施するため、日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令を次のように定める。
(あっせんの申請手続)
第一条 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号。以下「法」という。)第十五条の規定による申請は、別記様式第一号による特殊海事損害賠償請求あっせん申請書によりしなければならない。
(訴訟の援助の申請手続)
第二条 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令(令和七年政令第二百六十一号。以下「令」という。)第二条第一項の規定による申請は、令第三条第一項各号に掲げる費用の立替えを受けようとする者にあっては別記様式第二号による訴訟費用立替申請書により、同条第三項に掲げる事項の援助を受けようとする者にあっては別記様式第三号による訴訟事務援助申請書によりしなければならない。
(償還金の支払の猶予等の申請手続)
第三条 令第五条第一項の規定による申請は、償還金の支払の猶予を受けようとする者にあっては別記様式第四号による償還金支払猶予申請書により、立替金の償還の免除を受けようとする者にあっては別記様式第五号による立替金償還免除申請書によりしなければならない。
(申請の経由)
第四条 前三条の申請は、法第十四条第四号に掲げる特殊海事損害に係る事故(以下この条において「事故」という。)の発生地を管轄する地方防衛局長(当該発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあっては、東海防衛支局長)を経由して行わなければならない。ただし、事故の発生地を管轄する地方防衛局長(東海防衛支局長を含む。以下この条において同じ。)が明らかでないときは、防衛大臣が指定する地方防衛局長を経由して行うものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(令和七年七月二十二日)から施行する。
(他の省令の廃止)
第二条 次に掲げる省令は、廃止する。
一 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令(令和五年防衛省令第十二号)
二 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令(令和五年防衛省令第十三号)