省令施行中

日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令

基本情報

法令番号
令和七年防衛省令第十二号
公布日
2025-07-18

版・改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2025-07-22

関連資料

資料なし