規則施行中

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則とは

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則(令和七年公正取引委員会規則第二号)は、2025年3月31日に公布された規則です。2025年4月1日から施行されています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(昭和二十三年政令第三百三十二号)第二条第六項、第八項及び第四条第二項の規定に基づき、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則を次のように定める。
法令名
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則
公布日
2025年3月31日
施行日
2025年4月1日
法令番号
令和七年公正取引委員会規則第二号
所管
公正取引委員会
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
規則
読み
してきどくせんのきんしおよびこうせいとりひきのかくほにかんするほうりつのちょうさてつづきにおけるさんこうにんおよびかんていにんのりょひおよびてあてにかんするきそく
e-Gov 法令ID
507M60200000002

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和七年公正取引委員会規則第二号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2025-04-01

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(昭和二十三年政令第三百三十二号)第二条第六項、第八項及び第四条第二項の規定に基づき、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則を次のように定める。

(定義)

第一条 この規則において使用する用語は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「法」という。)及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(著しく長時間にわたる移動)

第二条 令第二条第六項に規定する著しく長時間にわたる移動として公正取引委員会規則で定めるものは、一の移動区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。

(宿泊費基準額)

第三条 令第二条第八項に規定する公正取引委員会規則で定める額は、一夜当たり、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第十三条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に適用される額に相当する額とする。

(やむを得ない事情)

第四条 令第四条第二項に規定する公正取引委員会規則で定めるやむを得ない事情は、参考人又は鑑定人が公正取引委員会の審査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第五号)第九条第二項第四号の日時若しくは場所の変更を受けた場合及び傷病その他公正取引委員会が相当と認める事情とする。

(旅行を中止し、又は変更した場合における旅費)

第五条 令第四条第二項に規定する公正取引委員会規則で定めるものは、次に掲げる金額とする。

一 令第二条第一項、第三項、第五項、第七項、第八項及び第九項に規定する各種目について、当該各項及び第一条第三項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

二 前号に掲げる金額のほか、手数料その他の移動の中止又は変更に伴い支給する必要があるものとして公正取引委員会が認めた額

附 則

この規則は、令和七年四月一日から施行する。