規則施行中

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第六条第一項及び第二項の率を定める規則

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第六条第一項及び第二項の率を定める規則とは

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第六条第一項及び第二項の率を定める規則(令和七年公正取引委員会規則第九号)は、2025年10月1日に公布された規則です。2026年1月1日から施行されています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和七年法律第四十一号)の施行に伴い、並びに製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第六条第一項及び第二項の規定に基づき、下請代金支払遅延等防止法第四条の二の規定による遅延利息の率を定める規則(昭和三十七年公正取引委員会規則第一号)の全部を改正する規則を次のように定める。
法令名
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第六条第一項及び第二項の率を定める規則
公布日
2025年10月1日
施行日
2026年1月1日
法令番号
令和七年公正取引委員会規則第九号
所管
公正取引委員会
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
規則
読み
せいぞういたくとうにかかるちゅうしょうじゅたくじぎょうしゃにたいするだいきんのしはらいのちえんとうのぼうしにかんするほうりつだいろくじょうだいいっこうおよびだいにこうのりつをさだめるきそく
e-Gov 法令ID
507M60200000009

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和七年公正取引委員会規則第九号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第六条第一項及び第二項の率を定める規則の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2026-01-01

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和七年法律第四十一号)の施行に伴い、並びに製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第六条第一項及び第二項の規定に基づき、下請代金支払遅延等防止法第四条の二の規定による遅延利息の率を定める規則(昭和三十七年公正取引委員会規則第一号)の全部を改正する規則を次のように定める。

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第六条第一項及び第二項の公正取引委員会規則で定める率は、年十四・六パーセントとする。

附 則

この規則は、令和八年一月一日から施行する。