規則施行中

警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則とは

警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第六号)は、2025年5月16日に公布された規則です。2025年5月16日から施行されています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

第一条(目的): この規則は、警察における重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号。以下「法」という。)の適正な運用を確保するため、警察庁長官(以下「長官」という。)による重要経済安保情報(法第三条第一項の重要経済安保情報をいう。以下同じ。)の指定及び解除の状況の報告その他の必要な事項を定めることを目的とする。
制定文: 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則を次のように定める。
法令名
警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則
公布日
2025年5月16日
施行日
2025年5月16日
法令番号
令和七年国家公安委員会規則第六号
所管
国家公安委員会
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
規則
読み
けいさつにおけるじゅうようけいざいあんぽじょうほうにかかるぎょうむのてきせいのかくほにかんするきそく
e-Gov 法令ID
507M60400000006

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和七年国家公安委員会規則第六号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2025-05-16

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則を次のように定める。

(目的)

第一条 この規則は、警察における重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号。以下「法」という。)の適正な運用を確保するため、警察庁長官(以下「長官」という。)による重要経済安保情報(法第三条第一項の重要経済安保情報をいう。以下同じ。)の指定及び解除の状況の報告その他の必要な事項を定めることを目的とする。

(指定及び解除の状況の報告)

第二条 長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁における重要経済安保情報の指定及び解除の状況を報告するものとする。

(保護措置の実施の状況の報告)

第三条 長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁及び都道府県警察(次条第一項及び第五条第一項において「警察庁等」という。)における重要経済安保情報の保護措置の実施の状況を報告するものとする。

2 警視総監及び道府県警察本部長(次条及び第五条において「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、当該都道府県警察における重要経済安保情報の保護措置の実施の状況を報告するものとする。

(その他の措置の実施の状況の報告)

第四条 第二条及び前条第一項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁等における適性評価(法第十二条第一項に規定する適性評価をいう。次項及び次条において同じ。)その他法及び重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令(令和七年政令第二十六号)(次項及び次条において「法令」という。)の規定により長官及び警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況を報告するものとする。

2 前条第二項に定めるもののほか、警察本部長は、それぞれ、都道府県公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、当該都道府県警察における適性評価その他法令の規定により警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況を報告するものとする。

(臨時の報告)

第五条 第二条、第三条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会から、警察庁における重要経済安保情報の指定及び解除の状況、警察庁等における重要経済安保情報の保護措置の実施の状況又は警察庁等における適性評価その他法令の規定により長官及び警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況について報告を求められたときは、速やかに、当該状況を報告するものとする。

2 第三条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、警察本部長は、それぞれ、都道府県公安委員会から、当該都道府県警察における重要経済安保情報の保護措置の実施の状況又は適性評価その他法令の規定により警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況について報告を求められたときは、速やかに、当該状況を報告するものとする。

附 則

この規則は、法の施行の日(令和七年五月十六日)から施行する。