規則施行中
令和七年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
令和七年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替えとは
Relaw による整理
令和七年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え(令和七年人事院規則九―一五三)は、2025年12月24日に公布された規則です。2025年12月24日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十九号)に基づき、同法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替えに関し次の人事院規則を制定する。
- 法令名
- 令和七年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え
- 公布日
- 2025年12月24日
- 施行日
- 2025年12月24日
- 法令番号
- 令和七年人事院規則九―一五三
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 規則
- 読み
- れいわしちねんかいせいほうふそくだいにじょうのきていによるさいこうのごうほうをこえるほうきゅうげつがくをうけるとくていにんきつきしょくいんのほうきゅうげつがくのきりかえ
- e-Gov 法令ID
- 507RJNJ09153000
経過・今後の予定
令和七年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替えの改正履歴
- 制定時現行
施行 2025-12-24
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十九号)に基づき、同法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替えに関し次の人事院規則を制定する。
令和七年四月一日(以下「適用日」という。)の前日において任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、その者の適用日の前日における俸給月額に対応する次の表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。