規則施行中
国家サイバー統括室に企画官等を置く規則
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
国家サイバー統括室に企画官等を置く規則とは
Relaw による整理
国家サイバー統括室に企画官等を置く規則(令和七年六月三十日内閣総理大臣決定)は、2025年6月30日に公布された規則です。公布後、1件の改正が行われています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、国家サイバー統括室に企画官等を置く規則を次のように定める。
- 法令名
- 国家サイバー統括室に企画官等を置く規則
- 公布日
- 2025年6月30日
- 施行日
- 未確認
- 法令番号
- 令和七年六月三十日内閣総理大臣決定
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 規則
- 読み
- こっかさいばーとうかつしつにきかくかんとうをおくきそく
- e-Gov 法令ID
- 507RPMD06300000
経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です
国家サイバー統括室に企画官等を置く規則の改正履歴
- 令和八年四月八日内閣総理大臣決定による改正現行
国家サイバー統括室に企画官等を置く規則の一部を改正する規則 · 施行 2026-04-08
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、国家サイバー統括室に企画官等を置く規則を次のように定める。
(企画官)
第一条 国家サイバー統括室(以下「統括室」という。)に、併任の者を除き、企画官二人を置く。
2 企画官は、命を受けて、統括室の事務のうち、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
(サイバーセキュリティ監査官)
第二条 統括室に、サイバーセキュリティ監査官六人を置く。
2 サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、統括室の事務のうち、国の行政機関、独立行政法人及び指定法人(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第十三条に規定する指定法人をいう。)におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関する事務に従事する。
附 則
1 この規則は、令和七年七月一日から施行する。
2 内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則(平成二十八年四月一日内閣総理大臣決定)は、廃止する。
附 則(令和八年四月八日内閣総理大臣決定)
この規則は、公布の日から施行する。