規則施行中

国家サイバー統括室に企画官等を置く規則

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

国家サイバー統括室に企画官等を置く規則とは

国家サイバー統括室に企画官等を置く規則(令和七年六月三十日内閣総理大臣決定)は、2025年6月30日に公布された規則です。公布後、1件の改正が行われています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、国家サイバー統括室に企画官等を置く規則を次のように定める。
法令名
国家サイバー統括室に企画官等を置く規則
公布日
2025年6月30日
施行日
未確認
法令番号
令和七年六月三十日内閣総理大臣決定
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
規則
読み
こっかさいばーとうかつしつにきかくかんとうをおくきそく
e-Gov 法令ID
507RPMD06300000

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和七年六月三十日内閣総理大臣決定

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 改正法令の公布現在

    国家サイバー統括室に企画官等を置く規則の一部を改正する規則

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  3. 日付未確認
    施行日付未確認

    施行日は公的データ上で未確認です

国家サイバー統括室に企画官等を置く規則の改正履歴

  1. 令和八年四月八日内閣総理大臣決定による改正現行

    国家サイバー統括室に企画官等を置く規則の一部を改正する規則 · 施行 2026-04-08

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、国家サイバー統括室に企画官等を置く規則を次のように定める。

(企画官)

第一条 国家サイバー統括室(以下「統括室」という。)に、併任の者を除き、企画官二人を置く。

2 企画官は、命を受けて、統括室の事務のうち、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。

(サイバーセキュリティ監査官)

第二条 統括室に、サイバーセキュリティ監査官六人を置く。

2 サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、統括室の事務のうち、国の行政機関、独立行政法人及び指定法人(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第十三条に規定する指定法人をいう。)におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関する事務に従事する。

附 則

1 この規則は、令和七年七月一日から施行する。

2 内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則(平成二十八年四月一日内閣総理大臣決定)は、廃止する。

附 則(令和八年四月八日内閣総理大臣決定)

この規則は、公布の日から施行する。