令和七年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
現在有効で、実際に適用されている法令です
基本情報
- 法令番号
- 令和八年政令第三十号
- 公布日
- 2026-03-13
版・改正履歴
- 令和八年政令第百八十三号による改正現行
令和八年政令第百八十三号 · 施行 2026-05-29
条文
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
(都道府県に係る特例)
第二条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
(災害関係保証に係る期限の特例)
第三条 第一条の激甚災害(令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による災害で、東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係るものに限る。)についての法第十二条第一項の政令で定める日は、令第二十四条の規定にかかわらず、令和九年六月二日とする。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(関係政令の廃止)
2 令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和七年政令第三百九十九号)は、廃止する。
附 則(令和八年五月二九日政令第一八三号)
この政令は、公布の日から施行する。