政令施行中
高次脳機能障害者支援法施行令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
高次脳機能障害者支援法施行令とは
Relaw による整理
高次脳機能障害者支援法施行令(令和八年政令第六十号)は、2026年3月25日に公布された政令です。高次脳機能障害者支援法の規定に基づいて定められています。2026年4月1日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 内閣は、高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第二条第一項及び第三十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
- 法令名
- 高次脳機能障害者支援法施行令
- 公布日
- 2026年3月25日
- 施行日
- 2026年4月1日
- 法令番号
- 令和八年政令第六十号
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 政令
- 読み
- こうじのうきのうしょうがいしゃしえんほうしこうれい
- e-Gov 法令ID
- 508CO0000000060
経過・今後の予定
高次脳機能障害者支援法施行令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-04-01
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
内閣は、高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第二条第一項及び第三十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条第一項に規定する高次脳機能障害となる認知機能の障害)
第一条 高次脳機能障害者支援法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める認知機能の障害は、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害(先天性疾病による認知機能の障害、周産期における胎児又は新生児が受けた脳の損傷による認知機能の障害並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症及び発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害に該当する認知機能の障害を除く。)とする。
(大都市の特例)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第三十一条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十二第一項に定めるところによる。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、令和八年四月一日から施行する。