政令施行中

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年9月11日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令とは

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和八年政令第百三十九号)は、2026年4月10日に公布された政令です。2026年4月10日から施行されています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十八号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
法令名
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
公布日
2026年4月10日
施行日
2026年4月10日
法令番号
令和八年政令第百三十九号
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
政令
読み
ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつおよびじゅうみんきほんだいちょうほうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうきじつをさだめるせいれい
e-Gov 法令ID
508CO0000000139

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和八年政令第百三十九号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2026-04-10

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十八号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年六月一日とする。