政令施行中
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年9月11日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令とは
Relaw による整理
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令(令和八年政令第百五十一号)は、2026年4月30日に公布された政令です。2026年4月30日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 内閣は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
- 法令名
- 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令
- 公布日
- 2026年4月30日
- 施行日
- 2026年4月30日
- 法令番号
- 令和八年政令第百五十一号
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 政令
- 読み
- にさんかたんそのちょりゅうじぎょうにかんするほうりつのしこうきじつをさだめるせいれい
- e-Gov 法令ID
- 508CO0000000151
経過・今後の予定
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-04-30
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
内閣は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日は、令和八年五月二十二日とする。