政令施行中
令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年8月26日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令とは
Relaw による整理
令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和八年政令第二百五十九号)は、2026年8月7日に公布された政令です。2026年8月7日から施行されています。公布後、2件の改正が行われています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
- 法令名
- 令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 公布日
- 2026年8月7日
- 施行日
- 2026年8月7日
- 法令番号
- 令和八年政令第二百五十九号
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 政令
- 読み
- れいわはちねんくまもとじしんによるさいがいについてのげきじんさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい
- e-Gov 法令ID
- 508CO0000000259
経過・今後の予定
令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-08-07
- 令和八年政令第二百六十四号による改正現行
令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 · 施行 2026-08-28
- 令和八年政令第二百九十八号による改正現行
令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 · 施行 2026-09-17
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(令和八年八月二八日政令第二六四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(令和八年九月一七日政令第二九八号)
この政令は、公布の日から施行する。