政令施行中
令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年8月26日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令とは
Relaw による整理
令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令(令和八年政令第二百六十一号)は、2026年8月7日に公布された政令です。2026年8月7日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 内閣は、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十条第一項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
- 法令名
- 令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令
- 公布日
- 2026年8月7日
- 施行日
- 2026年8月7日
- 法令番号
- 令和八年政令第二百六十一号
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 政令
- 読み
- れいわはちねんくまもとじしんによるさいがいについてのそうごうほうりつしえんほうだいさんじゅうじょうだいいっこうだいよんごうのきていによるしていとうにかんするせいれい
- e-Gov 法令ID
- 508CO0000000261
経過・今後の予定
令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-08-07
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
内閣は、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十条第一項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第三十条第一項第四号に規定する非常災害の指定)
第一条 総合法律支援法(次条において「法」という。)第三十条第一項第四号に規定する非常災害として、令和八年熊本地震による災害を指定する。
(法第三十条第一項第四号の政令で定める地区及び期間)
第二条 前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める地区は、令和八年熊本地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域とする。
2 前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める期間は、この政令の施行の日から令和九年七月二十七日までとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。