日本学術会議評価委員会令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年10月3日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
日本学術会議評価委員会令とは
Relaw による整理
日本学術会議評価委員会令(令和八年政令第二百八十七号)は、2026年9月16日に公布された政令です。日本学術会議法の規定に基づいて定められています。2026年10月1日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 内閣は、日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第五十一条第七項の規定に基づき、この政令を制定する。
- 法令名
- 日本学術会議評価委員会令
- 公布日
- 2026年9月16日
- 施行日
- 2026年10月1日
- 法令番号
- 令和八年政令第二百八十七号
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 政令
- 読み
- にほんがくじゅつかいぎひょうかいいんかいれい
- e-Gov 法令ID
- 508CO0000000287
経過・今後の予定
日本学術会議評価委員会令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-10-01
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
内閣は、日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第五十一条第七項の規定に基づき、この政令を制定する。
(専門委員)
第一条 日本学術会議評価委員会(以下「委員会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委員等の勤務)
第二条 日本学術会議評価委員(以下「委員」という。)及び専門委員は、非常勤とする。
(委員長)
第三条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第四条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(資料の提出等の要求)
第五条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は日本学術会議の会長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第六条 委員会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において処理する。
(雑則)
第七条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この政令は、令和八年十月一日から施行する。