政令施行中
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年10月16日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令とは
Relaw による整理
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第三百十六号)は、2026年9月30日に公布された政令です。2026年9月30日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 内閣は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第五十五号)附則第二条第三項及び第七条の規定に基づき、この政令を制定する。
- 法令名
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
- 公布日
- 2026年9月30日
- 施行日
- 2026年9月30日
- 法令番号
- 令和八年政令第三百十六号
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 政令
- 読み
- しゅようしょくりょうのじゅきゅうおよびかかくのあんていにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうけいかそちにかんするせいれい
- e-Gov 法令ID
- 508CO0000000316
経過・今後の予定
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-09-30
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
内閣は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第五十五号)附則第二条第三項及び第七条の規定に基づき、この政令を制定する。
1 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第二条第二項の規定による財務大臣の権限は、国税庁長官に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2 改正法附則第二条第二項の規定による農林水産大臣の権限及び前項の規定により国税庁長官に委任された権限は、主務省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。