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公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令

現在有効で、実際に適用されている法令です

基本情報

法令番号
令和八年内閣府令第五十六号
公布日
2026-06-23

版・改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2026-12-01

条文

公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)を実施するため、公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令を次のように定める。

公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

附 則

この府令は、公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十二号)の施行の日(令和八年十二月一日)から施行する。

関連資料

資料なし