省令未施行
公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令
公布済みですが、効力はまだ始まっていません
現在の状況
- ステータス
- 未施行
- 次の手続き
- 施行予定 2026年12月1日
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令とは
Relaw による整理
公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(令和八年内閣府令第五十六号)は、2026年6月23日に公布された省令です。2026年12月1日に施行される予定です。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)を実施するため、公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令を次のように定める。
- 法令名
- 公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令
- 公布日
- 2026年6月23日
- 施行日
- 2026年12月1日
- 法令番号
- 令和八年内閣府令第五十六号
- 所管
- 内閣府
- 現在の状態
- 未施行
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- こうえきつうほうしゃほごほうだいじゅうろくじょうだいいっこうのきていによるたちいりけんさをするしょくいんのけいたいするみぶんをしめすしょうめいしょのようしきをさだめるないかくふれい
- e-Gov 法令ID
- 508M60000002056
経過・今後の予定
公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-12-01
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)を実施するため、公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令を次のように定める。
公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附 則
この府令は、公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十二号)の施行の日(令和八年十二月一日)から施行する。