省令未施行

公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令

公布済みですが、効力はまだ始まっていません

現在の状況

ステータス
未施行
次の手続き
施行予定 2026年12月1日
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令とは

公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(令和八年内閣府令第五十六号)は、2026年6月23日に公布された省令です。2026年12月1日に施行される予定です。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)を実施するため、公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令を次のように定める。
法令名
公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令
公布日
2026年6月23日
施行日
2026年12月1日
法令番号
令和八年内閣府令第五十六号
所管
内閣府
現在の状態
未施行

基本情報

法令種別
省令
読み
こうえきつうほうしゃほごほうだいじゅうろくじょうだいいっこうのきていによるたちいりけんさをするしょくいんのけいたいするみぶんをしめすしょうめいしょのようしきをさだめるないかくふれい
e-Gov 法令ID
508M60000002056

経過・今後の予定

  1. 公布現在

    令和八年内閣府令第五十六号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行予定予定(確定)

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2026-12-01

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)を実施するため、公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令を次のように定める。

公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

附 則

この府令は、公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十二号)の施行の日(令和八年十二月一日)から施行する。