日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年8月6日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令とは
Relaw による整理
日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令(令和八年内閣府令第六十三号)は、2026年7月27日に公布された省令です。日本学術会議法の規定に基づいて定められています。2026年7月27日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第二十二条第二項の規定に基づき、日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令を次のように定める。
- 法令名
- 日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令
- 公布日
- 2026年7月27日
- 施行日
- 2026年7月27日
- 法令番号
- 令和八年内閣府令第六十三号
- 所管
- 内閣府
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- にほんがくじゅつかいぎのせいりつじそうかいのしょうしゅうのつうちにかんするないかくふれい
- e-Gov 法令ID
- 508M60000002063
経過・今後の予定
日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-07-27
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第二十二条第二項の規定に基づき、日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令を次のように定める。
第一条 成立時総会の招集の通知(日本学術会議法(令和七年法律第七十号。以下この条において「法」という。)附則第二十二条第二項に規定する通知をいう。以下この条及び次条において「通知」という。)は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次条第三号において同じ。)により行うものとする。ただし、法附則第三条第一項に規定する会員予定者として指名された者又は日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する日本学術会議会員である者(その任期が令和八年九月三十日までのものを除く。)から求めがあった場合には、書面により通知を行うことができる。
第二条 通知には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 成立時総会の日時及び場所
二 成立時総会の目的である事項
三 通知を受けた者であって、成立時総会に出席しないものが電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 通知を受けた者であって、成立時総会に出席しないものが書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
附 則
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(この府令の失効)
2 この府令は、令和八年九月三十日限り、その効力を失う。