省令施行中

日本学術会議法施行規則

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年10月14日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

日本学術会議法施行規則とは

日本学術会議法施行規則(令和八年内閣府令第八十八号)は、2026年10月1日に公布された省令です。日本学術会議法の規定に基づいて定められています。2026年10月1日から施行されています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第二十一条第四項(同法第二十二条第五項及び第二十四条第六項において準用する場合を含む。)、第二十六条第三項、第二十七条第三項及び第五十一条第四項の規定に基づき、日本学術会議法施行規則を次のように定める。
法令名
日本学術会議法施行規則
公布日
2026年10月1日
施行日
2026年10月1日
法令番号
令和八年内閣府令第八十八号
所管
内閣府
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
省令
読み
にほんがくじゅつかいぎほうしこうきそく
e-Gov 法令ID
508M60000002088

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和八年内閣府令第八十八号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

日本学術会議法施行規則の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2026-10-01

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第二十一条第四項(同法第二十二条第五項及び第二十四条第六項において準用する場合を含む。)、第二十六条第三項、第二十七条第三項及び第五十一条第四項の規定に基づき、日本学術会議法施行規則を次のように定める。

(会長が選任されたときの公表事項)

第一条 日本学術会議法(令和七年法律第七十号。以下「法」という。)第二十一条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 会長の選任に関する方針の作成、会長の候補者の選考その他の法第二十一条第一項に規定する要件を満たす者を会長として選任するために講じた措置の内容

二 会長として選任された者が法第二十一条第一項に規定する要件を満たしていることを示す事項

三 会長の選任の過程

(副会長が任命されたときの公表事項)

第二条 法第二十二条第五項において準用する法第二十一条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、副会長の任命の過程とする。

(会長又は副会長が失職したとき又は解任されたときの公表事項)

第三条 法第二十四条第六項において準用する法第二十一条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、会長又は副会長の失職又は解任の過程とする。

(選定助言委員及び運営助言委員になることができない者)

第四条 法第二十六条第三項及び第二十七条第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 日本学術会議(以下「会議」という。)の監事

二 会議の職員

三 日本学術会議規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから、会員と連携し、法第三十七条に規定する業務に携わる者として委嘱された者(委嘱期間が一年未満である者を除く。次条第三号において「連携会員」という。)

(日本学術会議評価委員になることができない者)

第五条 法第五十一条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 会議の監事

二 会議の職員

三 連携会員のうち、日本学術会議規則で定めるところにより会議又は役員会に置かれる合議制の機関の長の職にある者

附 則

この府令は、令和八年十月一日から施行する。