省令施行中

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

基本情報

法令番号
令和八年総務省令第三十二号
公布日
2026-03-25

版・改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2026-04-01

関連資料

資料なし