省令施行中
日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令
現在有効で、実際に適用されている法令です
基本情報
- 法令番号
- 令和八年総務省令第七十三号
- 公布日
- 2026-05-27
版・改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-05-27
条文
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)法律第二条第五項の規定に基づき、日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令を次のように定める。
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第二条第五項の総務省令で定める区域は、北海道、岩手県、福井県、鳥取県、徳島県、高知県及び沖縄県以外の都府県の区域について、東日本電信電話株式会社にあっては別表第一、西日本電信電話株式会社にあっては別表第二に掲げる区域とする。
附 則
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日から施行する。