省令施行中
日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令とは
Relaw による整理
日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令(令和八年総務省令第七十三号)は、2026年5月27日に公布された省令です。2026年5月27日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)法律第二条第五項の規定に基づき、日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令を次のように定める。
- 法令名
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令
- 公布日
- 2026年5月27日
- 施行日
- 2026年5月27日
- 法令番号
- 令和八年総務省令第七十三号
- 所管
- 総務省
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- にほんでんしんでんわかぶしきがいしゃとうにかんするほうりつだいにじょうだいごこうのくいきをさだめるしょうれい
- e-Gov 法令ID
- 508M60000008073
経過・今後の予定
日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-05-27
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)法律第二条第五項の規定に基づき、日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令を次のように定める。
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第二条第五項の総務省令で定める区域は、北海道、岩手県、福井県、鳥取県、徳島県、高知県及び沖縄県以外の都府県の区域について、東日本電信電話株式会社にあっては別表第一、西日本電信電話株式会社にあっては別表第二に掲げる区域とする。
附 則
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日から施行する。