日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令とは
Relaw による整理
日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令(令和八年総務省令第七十四号)は、2026年5月27日に公布された省令です。2026年5月27日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)法律第二条第六項第一号及び第二号の規定に基づき、日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令を次のように定める。
- 法令名
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令
- 公布日
- 2026年5月27日
- 施行日
- 2026年5月27日
- 法令番号
- 令和八年総務省令第七十四号
- 所管
- 総務省
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- にほんでんしんでんわかぶしきがいしゃとうにかんするほうりつだいにじょうだいろっこうだいいちごうおよびだいにごうのくいきをさだめるしょうれい
- e-Gov 法令ID
- 508M60000008074
経過・今後の予定
日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-05-27
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)法律第二条第六項第一号及び第二号の規定に基づき、日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令を次のように定める。
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号。以下「法」という。)第二条第六項第一号及び第二号の総務省令で定める区域を次のように定める。
一 法第二条第六項第一号の総務省令で定める東日本電信電話株式会社の目的業務区域に含む区域及び同項第二号の総務省令で定める西日本電信電話株式会社の目的業務区域から除く区域は、別表第一に掲げる区域とする。
二 法第二条第六項第一号の総務省令で定める東日本電信電話株式会社の目的業務区域から除く区域及び同項第二号の総務省令で定める西日本電信電話株式会社の目的業務区域に含む区域は、別表第二に掲げる区域とする。
附 則
(施行期日)
1 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日から施行する。
(日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令の廃止)
2 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令(平成十一年郵政省令第二十四号)は、廃止する。