皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則
公布済みですが、効力はまだ始まっていません
現在の状況
- ステータス
- 未施行
- 次の手続き
- 施行予定 2026年10月24日
- データ更新日
- 2026年10月2日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則とは
Relaw による整理
皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則(令和八年法務省令第四十九号)は、2026年9月16日に公布された省令です。2026年10月24日に施行される予定です。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律(昭和二十二年法律第百十一号)第九条第一項、第十条第一項第二号及び第十二条の規定に基づき、皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則を次のように定める。
- 法令名
- 皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則
- 公布日
- 2026年9月16日
- 施行日
- 2026年10月24日
- 法令番号
- 令和八年法務省令第四十九号
- 所管
- 法務省
- 現在の状態
- 未施行
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- こうぞくのみぶんをはなれたものとうのこせきのとりあつかいとうにかんするほうりつしこうきそく
- e-Gov 法令ID
- 508M60000010049
経過・今後の予定
皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則の改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-10-24
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律(昭和二十二年法律第百十一号)第九条第一項、第十条第一項第二号及び第十二条の規定に基づき、皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則を次のように定める。
(内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻するときの届出事項)
第一条 皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 内親王又は女王については、内親王又は女王である旨
二 法第九条第一項に規定する男子が外国人であるときは、その国籍
三 当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに法第九条第一項に規定する男子が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名
(内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が離婚するときの届出事項)
第二条 法第十条第一項第二号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 協議上の離婚である旨
二 内親王又は女王については、内親王又は女王である旨
三 法第十条第一項に規定する男子が外国人であるときは、その国籍
四 当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに法第十条第一項に規定する男子が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名
(届書の様式)
第三条 法第九条第一項の届書及び法第十条第一項の届書の様式は、それぞれ戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)附録第十二号様式及び附録第十三号様式に準ずるものとする。
附 則
この省令は、皇室典範等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十六号)の施行の日(令和八年十月二十四日)から施行する。