省令施行中

株式会社日本貿易保険に交付される国債の発行等に関する省令

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年8月18日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

株式会社日本貿易保険に交付される国債の発行等に関する省令とは

株式会社日本貿易保険に交付される国債の発行等に関する省令(令和八年財務省令第五十号)は、2026年7月31日に公布された省令です。2026年7月31日から施行されています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項及び第二項並びに貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)附則第三条第五項、第四条第三項及び第五条第三項の規定に基づき、株式会社日本貿易保険に交付される国債の発行等に関する省令を次のように定める。
法令名
株式会社日本貿易保険に交付される国債の発行等に関する省令
公布日
2026年7月31日
施行日
2026年7月31日
法令番号
令和八年財務省令第五十号
所管
財務省
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
省令
読み
かぶしきがいしゃにほんぼうえきほけんにこうふされるこくさいのはっこうとうにかんするしょうれい
e-Gov 法令ID
508M60000040050

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和八年財務省令第五十号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

株式会社日本貿易保険に交付される国債の発行等に関する省令の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2026-07-31

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項及び第二項並びに貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)附則第三条第五項、第四条第三項及び第五条第三項の規定に基づき、株式会社日本貿易保険に交付される国債の発行等に関する省令を次のように定める。

(国債の名称)

第一条 貿易保険法附則第三条第一項の規定により発行する国債(以下単に「国債」という。)の名称は、株式会社日本貿易保険特定引受業務国庫債券とする。

(国債の発行等)

第二条 政府は、国債を発行しようとするときは、当該国債の発行、償還、返還及び消却(次項において「発行等」という。)に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。

2 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債の発行等に関し必要な事務を取り扱うものとする。

3 前項に規定する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。

(適用除外)

第三条 国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第七条及び第三十四条の規定は、国債については適用しない。

(額面金額)

第四条 株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)に交付する国債に係る国債証券の額面金額は、交付する都度必要な金額(当該国債の一部につき償還を行った場合にあっては、当該金額から当該国債の一部につき償還を行った金額の合計額を控除した金額)とする。

(償還の手続)

第五条 政府は、会社から国債の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における会社の指定する金融機関の勘定に払い込むものとする。

(一部の償還の請求を受けた場合の措置)

第六条 政府は、会社から貿易保険法施行規則(平成十三年経済産業省令第百五号)附則第三条に規定する登録の請求に基づき登録を行った国債について、その登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。