省令廃止
社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令
廃止され、現在は効力がありません
現在の状況
- ステータス
- 廃止
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年10月20日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令とは
Relaw による整理
社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令(令和八年厚生労働省令第四十一号)は、2026年3月27日に公布された省令です。現在は廃止されています。公布後、1件の改正が行われています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二十五条第二項の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。
- 法令名
- 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令
- 公布日
- 2026年3月27日
- 施行日
- 2026年4月1日
- 法令番号
- 令和八年厚生労働省令第四十一号
- 所管
- 厚生労働省
- 現在の状態
- 廃止
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- しゃかいほけんしんりょうほうしゅうしはらいききんのしはらいききんでんししんりょうろくとうじょうほうかんりぎょうむにかかるぎょうむほうほうしょにきさいすべきじこうをさだめるしょうれい
- e-Gov 法令ID
- 508M60000100041
経過・今後の予定
社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-04-01
- 令和八年厚生労働省令第百四十四号による改正現行
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令 · 施行 2026-10-01
変更履歴
- ステータス: 施行中 → 廃止検出 2026年10月20日
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二十五条第二項の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二十五条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、社会保険診療報酬支払基金が行う支払基金電子診療録等情報管理業務(同条第一項に規定する支払基金電子診療録等情報管理業務をいう。)に関し必要な事項とする。
附 則
この省令は、医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。