省令施行中

社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令

現在有効で、実際に適用されている法令です

基本情報

法令番号
令和八年厚生労働省令第四十一号
公布日
2026-03-27

版・改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2026-04-01

条文

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二十五条第二項の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二十五条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、社会保険診療報酬支払基金が行う支払基金電子診療録等情報管理業務(同条第一項に規定する支払基金電子診療録等情報管理業務をいう。)に関し必要な事項とする。

附 則

この省令は、医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

関連資料

資料なし