令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年9月1日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令とは
Relaw による整理
令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(令和八年厚生労働省令第百三十号)は、2026年8月17日に公布された省令です。2026年8月17日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十八条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令を次のように定める。
- 法令名
- 令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令
- 公布日
- 2026年8月17日
- 施行日
- 2026年8月17日
- 法令番号
- 令和八年厚生労働省令第百三十号
- 所管
- 厚生労働省
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- れいわはちねんくまもとじしんによるさいがいにたいしょするためのようかいごにんていゆうこうきかんおよびようしえんにんていゆうこうきかんのとくれいにかんするしょうれい
- e-Gov 法令ID
- 508M60000100130
経過・今後の予定
令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-08-17
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十八条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令を次のように定める。
1 令和八年熊本地震による災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「規則」という。)第三十八条第一項に規定する要介護認定有効期間をいう。次項において同じ。)及び要支援認定有効期間(規則第五十二条第一項に規定する要支援認定有効期間をいう。次項において同じ。)に係る次の表の上欄に掲げる規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2 前項の規定は、令和八年七月二十八日から令和九年七月三十一日までの間に同項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。