地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第九条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年8月11日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第九条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令とは
Relaw による整理
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第九条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令(令和八年内閣府・厚生労働省令第十三号)は、2026年7月27日に公布された省令です。2026年7月27日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
第一条(目的): この命令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号。以下この条において「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第九条各号に規定する事務の処理に係るシステム(以下「健康管理システム」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
制定文: 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第九条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令を次のように定める。
- 法令名
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第九条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令
- 公布日
- 2026年7月27日
- 施行日
- 2026年7月27日
- 法令番号
- 令和八年内閣府・厚生労働省令第十三号
- 所管
- 内閣府・厚生労働省
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- ちほうこうきょうだんたいじょうほうしすてむのひょうじゅんかにかんするほうりつだいにじょうだいいっこうにきていするひょうじゅんかたいしょうじむをさだめるせいれいにきていするでじたるちょうれいそうむしょうれいでさだめるじむをさだめるめいれいだいきゅうじょうかくごうにきていするじむのしょりにかかるしすてむにひつようとされるきのうとうにかんするひょうじゅんかきじゅんをさだめるめいれい
- e-Gov 法令ID
- 508M60000102013
経過・今後の予定
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第九条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2026-07-27
変更履歴
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条文
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第九条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令を次のように定める。
(趣旨)
第一条 この命令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号。以下この条において「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第九条各号に規定する事務の処理に係るシステム(以下「健康管理システム」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
(用語の意義)
第二条 この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 機能要件の標準 機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したものをいう。
二 帳票要件の標準 機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき電磁的記録を出力する書面の様式に関し要件を規定したものをいう。
三 実装区分 地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。
四 適合基準日 地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をいう。なお、適合基準日の定めは、地方公共団体情報システムが適合基準日前に標準化基準に適合することを妨げるものではなく、また、適合基準日以降引き続き適合することを要するものとする。
(健康管理システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)
第三条 健康管理システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成する。
(機能要件の標準)
第四条 健康管理システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める。
一 外部システムとの連携及び庁内の他の地方公共団体情報システムとの連携、健康管理システムにおいて処理する事務の全部又は一部を実施するに当たり必要な項目の管理並びに検索、照会及び操作に係る機能を備えること。
二 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十七条第一項に規定する業務及び同法第十九条の二に規定する事業その他の国民の健康の増進を図るための措置の実施に係る機能を備えること。
三 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十条の十二に規定する妊婦支援給付金の支給に係る機能を備えること。
四 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二十二項に規定する妊婦等包括相談支援事業の実施に係る機能を備えること。
五 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第九条から第十三条まで、第十五条から第十七条の二まで、第十九条、第二十条及び第二十一条の四第一項の規定による妊産婦並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置の実施に係る機能を備えること。
六 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項及び第六条第一項から第三項までに規定する予防接種の実施に係る機能を備えること。
七 統計等の集計に係る機能を備えること。
(帳票要件の標準)
第五条 健康管理システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める。
一 宛名シール
二 窓空き宛名
三 養育医療給付台帳
四 養育医療券(病院及び診療所用)
五 養育医療券(薬局用)
六 風しん追加的対策クーポン券
七 予防接種済証
(健康管理システムに実装してはならない機能)
第六条 健康管理システムには、前二条の規定並びにこれらの規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が実装してはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定並びにこれらの規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるもの以外は、実装してはならないものとする。
2 前項の規定は、健康管理システムに係る互換性が確保される場合において、地方公共団体が、健康管理システム以外の地方公共団体情報システムを整備するときに、当該地方公共団体情報システムと一体的に運用するものとして当該健康管理システムを整備することを妨げるものではない。
附 則
(施行期日)
第一条 この命令は、公布の日から施行する。
(機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置)
第二条 この命令の施行の際現に地方公共団体が利用する健康管理システムで、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして内閣総理大臣及び厚生労働大臣が認める地方公共団体の健康管理システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める。
2 この命令の施行の際現に健康管理システムを利用する地方公共団体で、施行日以降第六条の規定により実装してはならない機能を有する健康管理システムを利用するものとして内閣総理大臣及び厚生労働大臣が認めるものについては、同条の規定は、令和十一年四月一日から適用する。
(要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置)
第三条 この命令の施行の際現に地方公共団体が利用する健康管理システムで、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして内閣総理大臣及び厚生労働大臣が認めるものについては、この命令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める日から適用する。