省令未施行

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令

公布済みですが、効力はまだ始まっていません

現在の状況

ステータス
未施行
次の手続き
施行予定 2027年4月1日
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令とは

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令(令和八年法務省・厚生労働省令第二号)は、2026年3月31日に公布された省令です。2027年4月1日に施行される予定です。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行に伴い、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第二号及び第三号ロの規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令を次のように定める。
法令名
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令
公布日
2026年3月31日
施行日
2027年4月1日
法令番号
令和八年法務省・厚生労働省令第二号
所管
法務省・厚生労働省
現在の状態
未施行

基本情報

法令種別
省令
読み
がいこくじんのいくせいしゅうろうのてきせいなじっしおよびいくせいしゅうろうがいこくじんのほごにかんするほうりつだいにじょうだいにごうおよびだいさんごうろのしゅむしょうれいでさだめるぶんやをさだめるしょうれい
e-Gov 法令ID
508M60000110002

経過・今後の予定

  1. 公布現在

    令和八年法務省・厚生労働省令第二号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行予定予定(確定)

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2027-04-01

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行に伴い、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第二号及び第三号ロの規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令を次のように定める。

第一条 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の主務省令で定める分野は、次に掲げる分野とする。

一 介護分野

二 ビルクリーニング分野

三 リネンサプライ分野

四 工業製品製造業分野

五 建設分野

六 造船・舶用工業分野

七 自動車整備分野

八 宿泊分野

九 鉄道分野

十 物流倉庫分野

十一 農業分野

十二 漁業分野

十三 飲食料品製造業分野

十四 外食業分野

十五 林業分野

十六 木材産業分野

十七 資源循環分野

第二条 法第二条第三号ロの主務省令で定める分野は、次に掲げる分野とする。

一 農業分野

二 漁業分野

附 則

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。